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左:天神橋−西吹田間乗車券 右:地紋
旧天神橋駅で発券されたと思われる、「天神橋−西吹田(現:天神橋筋六丁目−吹田)」の13銭軟券乗車券です。
「通用1日 13錢」の記載があります。
地紋は、紫色で描かれた大きな新京阪鉄道の社章と周期配列された小さな社章の組み合わせになっています。
二つの空白のラインが入っていますが、2区乗車券を示すラインと思われます。
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「壹區(一区)片道券」の軟券乗車券です(年代不明)。四角形で囲まれた着駅が「上り」「下り」毎に配置されています。
券面には、「上り」欄に「十三」「淡路」「西吹田(現吹田駅)」、「下り」欄に「千里山」「西吹田」「淡路」の各駅名と、
左書きで「金七錢 通用發賣當日限」の記載があります。地紋は、緑色で描かれた社章となっています。
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左:団体券 右:裏面
昭和6年に発行された「京都西院−桂」間の団体券です。
券面には、右書きで「團体券」、「通用一日」の記載があります。
地紋には、赤色で描かれた社章と草花が描かれています。
本来ならば昭和6年時点では京阪電気鉄道になっているのですが、新京阪鉄道時代の切符を流用していたものと考えられます。
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左:普通定期乗車券(天神橋駅発行) 右:左記裏面側
昭和3年に天神橋駅で発行された天神橋(現:天神橋筋六丁目)−西吹田(現:吹田)間の3ヶ月普通定期乗車券です。
左側に発行日と開始日、右上に発行番号、中央上から順に、種別、区間、期限、通用期間・発売額、氏名・年齢、発行駅が書かれています。
右下には発行証印と取扱者の判子が押されています。
裏面には以下の文面が書かれています。
1.御乘降のときは必ず之を係員に見せて下さい
2.通用期間が切れたり不用になつたりしたときは必ず
お返し下さい
3.下の場合には之が無効となるばかりでなく割搴烽
支拂はねばなりません
(イ) 他人名義のものを使はれたとき
(ロ) 記載事項を塗抹改竄せられたとき
(ハ) 大人が小兒用のものを使はれたとき
(ニ) 通用區間外の區間に使用せられたとき
(ホ) 其他鐵道營業法の罪を犯したとき
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普通定期乗車券の下地は、何かの花柄をベースとした模様が周期配列されて青色で描かれた地紋になっています。
表裏ともに地紋が描かれています。
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左:天神橋−淡路間回数券表紙 中央:内側日付・利用者記入欄 下:内側注意文
昭和3年に旧天神橋駅で発券された、「天~橋−淡路」の回数乗車券の表紙です。
表紙には発券番号と縦書きで「新京阪鐵道 回數乘車券 天神橋−淡路」の記載、
内側には発行日、期限日、利用者記入欄、発行駅と「此の表紙が附いて居らぬと無效になります」の記載があります。
発行日のところが「大正」となっていますが、天神橋−淡路が開通したのは大正15年であることから、大正期に印刷したものを昭和でも使用していたと考えられます。
裏面の「注意」書きには以下の文面が書かれていました。
(1)此の乘車券は御本人及其の御同行者四名以内に限り使ふことが出來ます
そして同行者が十二年未滿のお子供衆なれば券片一枚で二人乘ることが出來ます
(2)此の乘車券で御乘のときは相當の券片に改鋏を受け御降りのときは係員に之を渡して下さい
(3)此の乘車券の各片は御乘になる前に切り離すと無效になります
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「天~橋−吹田町(現相川駅)」間の軟券の回数券です(年代不明)。区間と券番号(13片)のみ書かれています。
「吹田町」は昭和3年に新京阪鉄道により開業した駅で、新京阪鉄道の「吹田町」として呼ばれていたのは2年間のみと短命に終わっています。
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左:大阪−京都往復 御大禮記念乗車券 右:裏面
旧天神橋駅で発券された「大阪−京都往復 御大禮記念乗車券」です。昭和天皇の即位の礼が執り行われた昭和3年(1928年)11月6日に合わせて発行された
記念乗車券となります。本券に書かれている「大阪ー京都」は「天神橋−京都西院」を意味します。
Wikipediaによれば、新京阪鉄道はこの即位の礼に合わせるために、現在の西院の位置に仮駅を設置して開業しました。
券面には会社名である「新京阪鐵道株式會社」、「通用五日間 金壹圓五拾錢」が
書かれています。背景の地紋には即位の礼に合わせてか鳳凰の絵が描かれています。
裏面には「此の乘車券は御大禮記念の 爲め發行したものでありますから 御使用後は御持ち歸り下さい」と書かれています。
乗車日付印にも即位の礼に合わせた模様が描かれています。
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